経営者が役員報酬を決めるときに悩む課題

会社を経営するうえで、多くの経営者が頭を悩ませるのが「役員報酬をいくらにするのか」という問題です。 
役員報酬は経営者の生活費に直結するだけでなく、法人税や所得税、社会保険料、さらには金融機関からの評価にも大きな影響を与えます。 

一見すると「自由に決められる」と思われがちですが、税務上は明確なルールがあり、遵守しなければ余計な税負担が生じる可能性もあります。 

今回は、役員報酬を決める際に押さえておくべき基本的なルールと実務の注意点をわかりやすく解説します。

役員報酬の基本的なルール 

① 定期同額給与が原則

税務上では、役員報酬は「毎月同じ金額を支給する」ことが原則です。これを定期同額給与と呼びます。 

年度の途中で報酬額を変更すると、その増額又は減額分は損金(経費)に算入できず、法人税の負担が増えてしまう可能性があるため注意が必要です。

また、役員報酬は事業年度開始から3か月以内に決定する必要があります。この期間を過ぎて変更すると、たとえ合理的な理由があっても損金算入が認められない可能性があります。

経営計画を立てる際には、この「3か月ルール」を必ず意識しておきましょう。


途中での変更が特例的に認められる場合は下記の通りです。

  • 新たに役員が就任したとき
  • 職務内容が大きく変わったとき
  • 業績が著しく悪化し、支払い継続が困難になったとき

定期同額給与以外の役員報酬

② 事前確定届出給与

定期同額給与に加えて、法人税法上認められているのが事前確定届出給与です。

これは「支給時期と金額を事前に税務署へ届け出て、その内容通りに支給する給与」を指します。

例えば、役員賞与を出す場合には、この制度を活用することになります。あらかじめ株主総会等で決定し、所定の期間内に税務署へ届出を行わなければ損金として認められません。


注意すべきポイントは下記の通りです。

  • 届出期限は、株主総会で決議後1か月以内又は事業年度開始から4か月以内のいずれか早い日
  • 届出内容(支給額・支給日)通りに支給することが必須
  • 1円でも支給額を誤ると損金算入が認められない

実務ではこの届出を失念するケースが多いため、役員賞与を検討する際は税理士と相談して手続きを進めることが重要です。


③ 業績連動給与

もう一つ「業績連動給与」という仕組みがあります。これは大企業向けに導入された制度で、上場会社等が役員報酬を業績に応じて変動させる仕組みです。
ただし、要件が厳格で中小企業では利用する機会がほとんどないため、ここでは詳細には触れませんが、経営規模に応じて活用の可否を判断することになります。

実務で留意すべきポイント

1.法人税と所得税のバランスが大事!

役員報酬は法人にとっては損金ですが、個人にとっては給与所得です。

役員報酬を増やすと法人の経費が増え、法人利益及び課税所得が減少するため法人税は減少します。一方、個人の収入が増えるため、所得税・住民税・社会保険料が増額します。逆に役員報酬を低く設定すれば法人に利益は残りますが、個人の生活資金や将来設計に影響する可能性があります。


2.金融機関からの評価も大事!

金融機関は会社にどれだけ利益が残っているか、資金が残っているかを重視します。

役員報酬を過度に高く設定すると、法人の利益が圧縮され、融資審査でマイナス評価を受ける場合があります。


3.社会保険料の影響も考慮することが大事!

役員報酬額を上げれば将来の年金受給額は増えますが、会社と個人の保険料負担も重くなります。法人の資金繰り、個人の将来設計を踏まえたうえで金額を調整することが重要です。

まとめ

役員報酬は、節税と経営の安定をどう両立させるかを考えるうえで、外せないポイントです。

  1. 定期同額給与」が原則で、その決定は「期首から3か月以内
  2. 役員賞与を支給する場合は「事前確定届出給与」の提出が必須
  3. 業績連動給与は大企業向けの制度

これらのルールを正しく理解することで、無駄な税負担を避け、経営判断をより合理的に行うことができます。

また役員報酬は単に「生活費をいくら確保するか」という問題ではなく、税負担のコントロール、金融機関からの信用、社会保険料や将来設計といった複合的な要素を勘案して決定する必要があります。そのため迷ったときには、税理士に相談することで適切な判断ができ、会社と経営者双方にとって最良のバランスを見つけることができるでしょう。