こんにちは!兵庫県西宮市の公認会計士・税理士の永野です。
今回は、建設業の社長様からよくいただくご相談のひとつ、「領収書が出ないときの経費処理」についてお話しします。
「領収書がないと経費にできない?」という不安
建設現場では、急な資材購入や軽作業の外注など、領収書がもらえないケースが意外と多くあります。
「レシートもないし、経費にできないのでは?」と不安になる方も多いですが、必ずしも領収書がなければ経費にできないというわけではありません。
領収書がない場合の対応方法
1. 支払いの事実を証明するものを残す
- 銀行振込の記録(通帳やネットバンクの明細など)
- クレジットカードの利用明細
- 電子マネーの履歴
- 請求書・納品書などの書類
これらは、支払いの事実を証明する書類として有効です。領収書がなくても、これらがあれば経費として認められる可能性があります。
2.出金伝票を作成する
どうしても証明書類がない場合は、「出金伝票」を作成する方法もあります。
以下の内容を記載すると信頼性が高まりますので、記載するようにしましょう。
- 支払日
- 支払先
- 支払金額
- 支払内容・支払用途
- 支払方法(現金・振込など)
- 支払者の署名
※税務調査の際には、継続的にこうした記録を残しているかどうかが重要になります。
注意点:領収書がない支出は「例外」として扱う
領収書がない支出は、あくまで例外的な対応です。
頻繁に発生する場合は、税務署から「本当に事業の支出か?」と疑われる可能性がありますので注意が必要です。
できるだけ、領収書やレシートをもらう習慣をつけることが大切です。
まとめ
建設業の現場では、柔軟な対応が求められる場面が多くあります。
領収書がなくても、支払いの事実を証明できる書類や記録があれば経費として認められる可能性は十分にあります。
ただし、記録の整備と継続的な管理が重要です。
もし「こんなケースはどうなる?」という具体的なご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
地域密着だからこそ、現場のリアルに寄り添ったサポートを心がけています。
